労働法制や労使慣行に関する深い知識と経験を有する者が審理。
通常の民事訴訟制度では確保できない迅速性を確保するため、原則3回以内の期日で審理を終結。
法律を踏まえつつ、実情に即した迅速な解決を図ることに主眼を置いている。このため迅速な和解の成立を目指すべく可能な限り調停を試み、調停によって紛争を解決できない場合でも、実情に即した審判を下すこととしている。