国家資格者である特定社会保険労務士(代理権を持つ社会保険労務士)は、社会保険労務士法第2条により、個別労働関係紛争解決促進法で定める紛争調整委員会におけるあっせん手続き、男女雇用機会均等法およびパートタイム労働法の調停手続き、地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん手続きにおいて、紛争の当事者を代理することが認められています。