残業代問題解決スペース

1.残業代問題について

企業にとって可能な限り人件費を抑制したいという欲求は、経営者として事業を継続している間は消えることはないものです。この欲求を満たすためにまず企業が目を付けるのが、残業代の削減です。残業代を削減することは、労働保険料、社会保険料の企業負担分の削減にも繋がりますので、人件費削減効果は決して小さくありません。このような背景のもと、社員が残業をしても残業代が支払われない『サービス残業』が増加しています。しかも近年は、単にサービス残業による残業代未払いの問題に止まらず、残業が長時間に及ぶことにより社員が健康を害してうつ病を発症して休職になったり、過労死や過労自殺といった重大な事態が多く発生しています。残業は、社員がサービス残業をしているのを企業側が把握していて、『もう残業はいいから帰りなさい』などの指示をぜず、見て見ぬふりをしていた場合は、企業側に残業代の支払義務が発生する可能性が高くなります。また『大した仕事でもないから残業代は支払わない』や『能力がないから時間がかかっているだけであるから残業代は支払わない』という企業側の判断をよく聞きますが、このような判断は、原則違法です。違法としないためには日々の労務管理における社員との綿密なコミュニケーションが必要になります。

2.残業代問題対処法

社員の方へ

社員の方々の中には、残業代を固定的な収入と考えている方もいますが、これは間違った考え方です。現実の企業組織において残業が全くない企業の方が圧倒的に少なく、残業による労務提供がなければ事業が廻っていかないというのが現実だと思います。しかしあくまでも残業はイレギュラーに発生すべきものであり、その残業時間に対する労働の対価として残業代をもらう訳ですから、残業の内容が事業の運営上必要なものでなければなりません。残業時間の管理、残業代の支払いがルーズな企業の場合、社員としては、上司等に『今日は、このような業務を行うためにこれだけの時間の残業が必要になります』と報告したうえで、タイムカードや出勤簿とは別に自分で残業時間、残業内容を記録しておく必要があります。第三者が見て、『社員が主張する残業代の金額が支払われるべきである』と思える内容でなければなりません。

企業担当者の方へ

企業にとって残業代の不払い問題とは、社員が実際に残業し、その時間に基づいて残業代が発生したが支払いがなされていない状態を言う訳ですから、上司等が社員に対して残業の指示をどのように出して、社員はどのように対応したのか、残業の申請や上司の承認といった手続きが存在していたのか、社員から残業代の支払い方法について何か異議があったのか、企業側が残業代の支払いをしなった事実があるのか。これらの点を詳細に検証することが必要です。

つまり、企業としては、残業代の支払義務の根拠となる具体的な事実の有無を明確に確認できる時間管理が重要になります。

3.残業代問題 Q&A

役職手当を支給すれば残業代は支給しなくてもよいか
課長や係長などの役職手当に残業代が含まれている場合は、企業は残業代を支払わなくてもいいのでしょうか。

役職手当の中に定額の固定残業手当が含まれているという支払方法は、原則、違法ではありません。ただし、この課長や係長は、労働基準法で規定されている残業代(深夜残業除く)を支払わなくてもいい管理職(管理監督者)ではないと考えられるので、企業はこれらの課長、係長の労働時間を適正に把握して残業代を計算し、その残業代の金額が定額の固定残業手当を超える場合は、その超えた額を固定残業代とは別に支払わなければなりません。

営業手当を支給している場合は、残業代を支払わなくてもよいか
営業手当を残業手当の固定払いとして支給することは認められますか

労働基準法第37条は、時間外労働に対して一定の割増率で計算した残業代の支払いを企業に義務付けていますが、法定以上の残業代が支払われていることが確認できれば、その計算方法や支払方法は、労基法の規定に拘束されることはありません。営業手当の金額が、社員の実際の残業時間で計算した残業代を超えない限り、営業手当の支払いのみで問題ないことになります。

サブマネージャーは管理監督者に当たるとして、残業代を支給しなくてもよいか
実質、一般社員クラスと変わらない権限しか持たないサブマネージャーを管理職(管理監督者)であるからという理由で残業代を支払わないことは可能なのでしょうか

労働基準法第41条により、管理職(管理監督者)が労働時間の適用除外とされるためには、その管理職(管理監督者)が、企業の中での地位が高く、職務の遂行にあたり広い裁量権を有し、勤務時間などの拘束性が低く、職務に見合った高額な給与を受けているといった条件が存在することが必要であると考えられます。これらの管理監督者の条件を満たしていなければ、企業においてサブマネージャーが管理職であったとしても、労基法上は管理監督者に該当しないことになり、企業は残業代を支払わなければならないことになります。

いわゆる年俸制を採用している場合、残業代を支払わなくてもよいか
年俸制を採用している場合は、残業代を支払わなくてもよいのでしょうか

年俸制を採用している企業では、残業代は支払わなくてもよいと思い込んでいる場合が多々ありますが、これは間違いで、原則残業代は支払わなければなりません。年俸額の中に残業代が含まれていると説明している企業がありますが、このような残業代の支払方法が認められるためには、年俸額の内訳を明確にする必要があります。例えば、基本給:○○○万円、固定残業手当:○○○万円、固定残業手当は、○○○時間相当額というような提示方法を取らなければなりません。実際の労働時間数が固定残業手当の時間数を超えたときは、超えた時間分の残業代を支払うことになります。