個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
就業規則あるいは労働契約書で定められる労働者の労働時間
〒105−0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】