個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
1日8時間、1週間40時間を超えた労働者の労働時間に対して支払われる割増賃金
〒105−0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】