個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
月の時間外労働が100時間以上の労働(2)2〜6ヶ月の平均時間外労働が80時間以上の労働(3)直近の6ヶ月間で時間外労働が45時間を超えた月が3回以上の労働
〒105−0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】