個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため休業する期間およびその後30日間産前産後の女性が規定により休業する期間およびその後30日間
〒105−0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】