退職勧奨問題解決スペース
1.退職勧奨問題とは
退職勧奨は、企業側が社員(労働者)に対して自発的な退職を促す行為であり、社員(労働者)側が退職に同意すれば労働契約の合意解約が成立することになります。退職勧奨が行われる理由は、人員整理、企業秩序の維持、職務遂行能力の不足などが主なものですが、先述したとおり退職勧奨は、あくまでも企業側から社員(労働者)側への合意解約の申し込みですから、その方法が社員(労働者)側の意に反するような過度のものであった場合、退職を強要したものとして公序良俗に反し、違法行為となり不法行為を形成し企業側に損害賠償責任が発生する可能性があります。
2.退職勧奨問題対処法
社員(労働者)の方へ
退職勧奨は、労働契約の合意解約申し入れですから、勧奨理由が不明確で、その企業で働き続けたいと思うのであれば、その旨意思表示をしたうえで企業側と交渉する必要があります。
退職するかどうかは、社員(労働者)側の自由ということです。退職勧奨を受けた場合、以下の内容をよく精査し、企業側からの申込みに応じるかどうかを決める必要があります。
- その企業で働き続けたいのか、それとも退職条件次第では辞めてもいいと考えるのかどうか
- 退職勧奨の理由は、客観的に観て合理的で社会通念上相当なものと思われるかどうか
- 企業側の勧奨方法は、紳士的なものであったかどうか、高圧的な方法で執拗に退職を迫るものではなかったかどうか
経営者・企業担当者の方へ
退職勧奨は、労働契約の合意解約申し入れですが、解雇を行うときと同様に合理的かつ社会通念上相当と思われるような勧奨理由が必要になります。社員(労働)側が退職勧奨に応じなかった場合には、解雇を実施する企業が多いかと思いますが、であれば企業側の態度の毅然さと一貫性を示すためには勧奨時点で理由を明確にしておくべきです。退職勧奨を行う場合、以下の内容をよく精査し実施しなければなりません。
- 退職勧奨の理由を明確にすること。
- 退職勧奨の理由は、詳細かつ具体的なものを書面で示せるようにしておくこと
- 社員側が退職勧奨に応じなかったときは、解雇するのかどうかを決めておくこと
- 高圧的な勧奨方法は退職強要となり不法行為となる可能性があるので避けること
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