個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
使用者側が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、30日前の予告をしない場合は30日に足りない平均賃金を支払わなければならない
〒105−0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】