個別労働紛争を未然に防止し、また不幸にして個別労働紛争に発展してしまった場合、可能な限り早期に解決することを理念としております。
使用者側が労働者の責めに帰すべき理由から一方的に行う雇用契約の解除
〒105−0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル621号 【拡大地図】